安全帯(フルハーネス型墜落制止用具)
安全帯(墜落制止用器具)に関する労働安全衛生法の改正により、従来規格品は2019年8月1日に製造が禁止され、着用して良いのも2022年1月1日まで、つまり最終日の製造品であっても2021年内までしか使えなくなりました。最長2年しか使えないため、コストで見ても従来規格品を買うメリットはありません。新規格品をお求めください。旧規格品との区別は、新規格品は『墜落制止器具』と明記されています。
また、建設業で5m以上、その他の作業で6.75mを超える高さで作業される場合は胴ベルト式ではなくフルハーネス型が義務化されました。義務化にあたり、着用者は特別講習を受講する必要があります。無資格者を作業させると法律で罰せられますのでご注意ください。